マインドマップご受講規約

マインドマップ ® 講座ご受講規約 

本受講規約(以下「本規約」という)には、英 Tony Buzan 社(以下「 TBL 」という)の許諾に基づき、

貴方が受講申込を行った講座の講義を行う公認インストラクターの所属するA.M.N .( 以下「主催会社」という )

が提供する講座 ( 以下「本講座」という ) を受講するにあたっての貴方と主催会社との間の契約条件が規定されています。

第1条 ( 本規約の範囲および変更 )

1. 第4条に基づく本講座の申込を主催会社が承諾した全ての受講者(以下「受講者」という)は、主催

会社の運営するウェブサイト(以下「本サイト」という)上の本規約掲載画面の「同意する」ボタンをク

リックすること、主催会社の指定する申込書に記名捺印すること、または、本講座へ参加することにより、

本規約の内容を承諾したものとみなされます。

2. 主催会社は、受講者に通知を行うことにより、本規約の変更又は本規約の細則その他本規約に基づき

受講者に適用される規則もしくは条件(以下「細則」という) の制定をすることができるものとします。

当該変更規定又は細則が通知された後に、受講者が主催者の講座に参加した場合には、受講者は当該内容

に同意したものとみなされ、当該変更規定および細則は、本規約の一部を構成するものとして、受講者に

適用されます。

第2条 ( 提供サービス )

受講者は、第3条で定める受講料金を対価として、主催者が提供する本講座を受講できるものとします。

第3条 ( 受講料金等 )

受講者は、主催会社が受講申込の承諾通知を受領後直ちに承諾通知記載の方法により、本サイト上その他

で主催者会社が掲示する受講料金表(以下、「受講料金表」という)に基づき算定される受講料金を支払

うものとします。

第4条 ( 本講座の申し込み )

1. 本講座の受講希望者(以下「受講希望者」という)は、本サイト上に掲載する手続、または主催会社

の定めるその他の手続に従って、受講の申込 ( 以下「受講申込」という ) を行ない、氏名・住所・電話番号

その他主催会社の別途定める事項について、正確且つ最新の情報(以下「登録情報」という)を申込書そ

の他に記載して提供するものとします。

2. 受講者が、本講座を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し込む場合(以下、

「団体申込」という)、所属団体と各受講者は、連帯して、本規約に基づく義務を負うものとします。

第5条 ( 本講座受講申込の承諾 )

1. 主催会社は、受講希望者に対して、受講料金の支払方法を電子メールにて通知し、主催会社が別途定

める審査基準に基づく受講申込の審査の結果、受講申込を承諾しない場合には、受講希望者に対して、本

講座の受講を承諾しない旨を通知するものとします。

2. 主催会社と受講者間の本講座の提供に係る契約

(以下「本契約」という)は、受講料金全額の入金を確認したときに有効に成立し、受講希望者は、本規

約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。

第6条 ( 登録情報の使用 ) 

1. 主催会社はプライバシーポリシーに従い、登録情報および受講者が本講座を受講する過程において主

催会社が知り得た情報 (以下「受講者情報」という)を使用することができるものとします。

2. 団体申込における受講者の所属団体が、別途主催会社の定める手続きに従って閲覧を請求した場合に

は、その所属団体に属する各受講者の受講履歴を書面または電磁的方法により開示するものとします。

第7条 ( 講義内容に対する権利 ) 

1. 本講座に含まれる一切の手法、ノウハウ、アイディア、その他の情報、本講座において提供される教

材、書籍、およびその他一切の著作物(以下併せて「講義内容」という)についてのノウハウ、著作権及

び商標権その他一切の権利は全て英 Tony Buzan 社または主催会社に帰属し、受講者は、これらの権利を侵

害する行為を一切行ってはならないものとします。

2. 受講者は、講義内容を自己の学習の目的にのみ使用するものとし、いかなる方法においても、受講者

個人の私的利用の範囲外で使用し、コピープロテクトその他の技術的保護手段に用いられている信号の除

去もしくは改変等を加え、または、第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾等

を行ってはならないものとします。

3. 受講者は、別途主催会社が明示的に許可する場合を除き、録音、録画、撮影その他いかなる方法また

は媒体を用いるかを問わず、講義内容を記録することはできないものとします。

4. 受講者は、本講座の受講に際して、他の受講者から取得した一切の個人情報について、いかなる第三

者にも開示または漏洩してはならないものとします。但し、 主催会社は、受講者による他の受講者の個人

情報の取扱に関して一切の責任を負わないものとします。

5. 受講者が、前4項に反する行為を行なった場合、主催会社が法令に基づき請求することのできる損害

賠償額に加え、法令で許容される限度で、本講座の受講料金の5倍に相当する金額を上限として主催会社

が相当と認める金額を違約罰として支払うものとします。

第8条 ( 受講者資格の中断・取消 ) 

1. 受講者が以下の項目に該当する場合、主催会社は、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、

当該受講者の受講者資格を停止または将来に向かって取り消すことができるものとします。

( 1 ) 受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。

( 2 ) 講座内容を適切に理解できない可能性がある場合。その他主催会社が本講座の受講者としての適格性

に欠けると判断した場合。

( 3 ) 営利またはその準備を目的とした行為その他主催会社が別途禁止する行為を行った場合。

( 4 ) 受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続の申立てがあった場合または受講者が後見開始、保佐

開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。

( 5 ) 本規約に違反した場合。

( 6 ) 疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を要する状態であると主催会社が認めた場合。

( 7 ) 本講座期間中に当社の定めたスケジュールに従って行動をしない場合。

( 8 ) その他、受講者として不適切と主催会社が判断した場合。

2. 主催会社は、本条1項に該当する場合の外、受講者が本講座の進行の妨げになると判断した場合、

退席を命じることがあります。

第9条 ( 振替 ) 

1. 受講者は、やむを得ない理由がある場合には、第 5 条に従い承諾を得た日時に開催される本講座(以

下「振替前講座」という)の開始日の前日までに、主催会社の定める手続に従い、振替前講座を振替前講

座終了日以降の別の日に開催される本講座に振り替えることができます。ただし、振替は原則同一主催会

社の本講座とし、振替の申込は1回を限度とします。

2. 本条による振替を利用する場合、受講者は振り替えられた講座の全日程を受講するものとします。

また、団体申込で受講申込を行った受講者のいずれかが、本条に基づき本講座の振替を行った場合、振替を

した受講者についてのみ本講座が振り替えられたものとして取り扱います。

4. 主催会社の責に帰すべき事由により受講者が本講座を振替受講できなかった場合、主催会社は、受講

者に対し、振替受講の不能が確定した日から30日以内に、受講料金全額を返還するものとします。但し、

主催会社は、返金額から主催会社の定める手数料を控除することができるものとします。本項の場合にお

いて、主催会社の責任は、本条に定める受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いま

せん。

第10条 ( 解約 ) 

1. 受講者は、振替前講座の開始日までに限り、いつでも、本サイト上に掲載する手続に従い主催会社に

対し本契約を解約することができます。

2. 団体申込で受講申込を行った受講者のいずれかが、本項に基づき本契約の解約を通知した場合、解約

した受講者についてのみ本契約が解約されたものとして取り扱います。

3. 本条に基づく解約の場合、主催会社は、受講者に対し、解約通知の到達後14営業日以内に、受講料

金全額を返還するものとします。但し、解約通知が振替前講座の開始日の14日前以降に到達した場合、

主催者は、返金額から主催者の定める手数料(事務手数料:5000円 +消費税 )を控除することができ

るものとします。

4. 受講者が第 5 条に従い承諾を得た日時に開催される本講座の一部でも受講している場合は、第10条

(解約) 1 項は適応されず、第9条(振替)のみが適応されるものとします。

5. 本条に基づき解約がされた場合において、主催会社の責任は、本条に定める受講料金の返金に限られ

るものとし、その他一切の責任を負いません。

第11条 ( 講座の中止・中断および変更 ) 

1. 主催会社は、本講座の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、本講座の運営を中止・

中断できるものとします。

2. 前項の場合には、主催会社は、本講座の中止または中断後 10 営業日以内に当該講座についての受講

料金を返金します。但し、主催会社の責任は、支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切

の責任を負いません。

第12条 ( 損害賠償 )

1. 受講者が、本講座に起因または関連して、主催会社に対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損

害を補償するものとします。

2. 本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受

講者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、主催会社に生じた一切の損害を補償

するものとします。

第13条 ( 保証 ) 

本講座は、受講者が講義内容を習得することを保証するものではありません。

第14条 ( 主催会社等の責任 )

1. 主催会社は、故意または重過失に基づく場合を除き、本講座または本規約に関連して受講者または第

三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任

を負わず、通常損害について、主催会社が当該受講者から現実に受領した受講料金の範囲内でのみ、損害

賠償責任を負うものとします。

2. 理由の如何を問わず、受講者が、主催会社または本講座の開催場所に物件を残置し、当該本講座終了

後1ヶ月以内に主催会社の定める手続により返還を請求しなかった場合、主催会社は、受講者が当該物件

に対する所有権その他の権利を放棄したものとみなして、これを任意に処分することができるものとし、

当該物件に関して一切の責任を負わないものとします。

第15条 ( 通知および同意の方法 )

1. 主催会社から受講者への通知は、本規約に別に定めのある場合を除き、主催会社からの電子メールも

しくは本サイト上の一般掲示またはその他主催会社が適当と認める方法により行なわれるものとします。

2. 前項の通知が電子メールで行なわれる場合には、登録情報として登録された電子メールアドレス宛へ

の主催会社からの発信をもって通知が完了したものとみなしま す。但し登録情報が正確もしくは最新でな

かった場合には、主催会社からの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到達したとみなされるも

のとします。

3. 本条1項の通知が本サイト上の一般掲示で行なわれる場合は、当該通知が本サイト上に掲示された時

点(本サイトにアップロードされた時点)をもって受講者への通知が完了したものとみなします。

4. 主催会社は、上記いずれかの方法により受講者に通知を行なった場合、通知の完了後10日以内に受

講者からの異議申し立てがないか、又は、通知完了後受講者が主催会社の講座に参加した場合には、その

時点で受講者が同通知の内容に同意したものとみなします。

第16条 ( 管轄 ) 

本規約または本講座に関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

付則 本規約は 2012 年 2 月1日より実施するものとします。