介護福祉教育糸かけ支援士 会員倫理規約

介護福祉教育糸かけ支援士 会員倫理規約

序文
一般社団法人 SVAHA が運営する介護福祉教育糸かけ支援活動は、「資格者を通して介護・福祉・教育の分野に幅
広く糸かけを用いた脳トレ(通称:糸トレ)を届け、幸せな家庭、明るい社会に貢献し、心躍る未来を創造し、
人生を豊かに生きること。」を理念に活動する介護福祉教育糸かけ支援士資格者を会員とし、テキストの販売、
資格認定の実施、能力維持及び向上、普及啓発等の事業に取り組んでいます。
有資格者を会員とし、倫理綱領として以下を定めます。

前文
介護福祉教育糸かけ支援士資格者は、糸トレに関する幅広い知識を有し、子育て家族やこれから出産を迎える世
代、家庭で介護が必要な家族や本人、介護福祉施設や教育施設など(以下、「対象者」という。) の相談に応じ、
糸トレを活用した脳トレやリハビリのアドバイスができる有資格として、誠実な態度と責任感をもって、その使
命の遂行のために職務に励むものとする。介護福祉教育糸かけ支援士資格者が提供する専門的業務の質を保ち、
対象者の基本的人権を守り、自己決定権を尊重し、社会貢献を継続することを目的として倫理綱領を策定する。
会員は、上記の目的に沿うよう、専門家良識人であるとともに人間としての成長及び向上に努め、その社会的責
任及び道義的責任を自覚し、以下の倫理綱領を遵守する義務を負う。

第 1 条 基本倫理
会員は、介護福祉教育糸かけ支援士資格者の基本的倫理として、以下のことに留意する。
1.基本的人権を尊重し、人種、宗教、性別、思想、信条等で人を差別したり、嫌がらせを行ったり、自らの価値
観を強制したりしない。
2.対象者のプライバシーを尊重し、その自己決定を重んじる。
3.対象者から業務上知り得た情報の取扱いには十分に注意し、法令を遵守する。
4.当会が発行するテキスト類は、介護福祉教育糸かけ支援士資格者ではない者が入手又は実施することのないよ
う、複製を禁じ、慎重に取り扱う。
5.心身の健康のバランスを保つとともに、自身の個人的な問題が対象者に影響を及ぼしやすいことを自覚し、 常
に自分の状態を把握するよう努める。
6.自らの能力、知識、特性、資質などを十分に自覚した上、業務や活動を行う。
7.専門的技能を高めるために切磋琢磨し、相互の啓発に努め、他の専門家との連携及び協働について配慮し、社
会的信頼を高めていくよう努める。
8.会員の信用を傷つけ、または介護福祉教育糸かけ支援士の不名誉となる行為をしない。
9.各種法規を守り、本倫理綱領を遵守する。

第 2 条 秘密保持
会員は、会員と対象者とが、援助を行う専門家と援助を求める者という一定の特別な社会的関係に立つものであ
ることを自覚し、適度な関係を維持するために以下のことについて留意する。
1.守秘義務
対象者から業務に際して知り得た個人情報及びプライバシー情報は、対象者本人の同意その他の法令に別段の定
めがある場合を除いて、第三者に開示又は漏洩してはならない。
2.録音等の記録
音声や映像等に記録する場合は、対象者に使用用途を伝え了解を得てから実施する。

第 3 条 職能的資質の向上
会員は、専門的知識、技術、最新の情報及び網領について、研鐙を怠らないよう介護福祉教育糸かけ支援士資格
者としての資質の向上に努めるとともに、次のことに留意する。
1.自身の知識・技術の範囲と限界について深い理解と自覚を持ち、その範囲内のみにおいて専門的活動を行う。
2.地域援助などの専門的行為を実施する際、対象者に対し十分な情報提供を行い、同意を得て実施する。
3.援助の内容その他の業務において行った事柄に関する情報が、対象者若しくは第三者に悪用又は誤用されない
よう細心の注意を払う。
4.虚偽の情報を第三者に提供したり、自身の専門的知識及び技術を誇張したりしない。

第 4 条 業務
会員は、業務の遂行に際し、対象者の自己決定を尊重するとともに、業務の透明性を確保するため、以下のこと
について留意する。
1.原則として、対象者が家族以外の場合、不必要に業務を離れた個人的関係を持ってはならない。そのため家族
以外の対象者やその親族、その他これに準ずる者に、個人的関係に発展する期待を抱かせるような言動(業務外に
おける金品の授受、贈答、交換等)を慎む。
2.業務に関する契約の内容(活動の目的、内容、期間及び料金等)について、法令を遵守した上で、対象者に理解
しやすい方法で十分な説明を行い、その同意が得られるようにする。
3.対象者自身が判断能力に欠け、十分な自己決定を行うことができないと判断される場合、対象者の保護者・後
見人等に対して十分な説明を行い、同意が得られるようにし対象者本人に対してもできるだけ十分な説明を行う。

第 5 条 成果の公表
会員は,著書,論文等において事例をソーシャルネットワーキングサービス(SNS)及び公に発表する場合は、対象
者のプライバシーや人権を厳重に保護し、以下のことを留意する。
1.事例を公表する際には、原則として対象者本人及び必要な場合には、その保護者・後見人等の同意を得て、対
象者が特定されないような取りあげ方や記述について細心の工夫を行う。ただし、対象者その他の同意を要する
者があらかじめ了承した場合はこの限りではない。
2.事例の公表は、社会的な意義を有するものであることが第一義である。
3.誤解を招く記述は避け、客観的に、正確かつ適切に記述し、第三者の知的財産権を侵害しない。
4.著書及び論文等公表に際しては、先行研究も検討し先行研究を盗用したと誤解されないような記述に努める。
5.発表や公表の際には「糸トレ」「一般社団法人 SVAHA」を必ず明記する事。

第 6 条 誹誘・中傷の禁止
1.介護福祉教育糸かけ支援士は、他の介護福祉教育糸かけ支援士又は関係する個人・団体を誹読・中傷してはな
らない。
2.介護福祉教育糸かけ支援士は資格の品位を貶めるような言動をしてはならない。

第 7 条 活動等の企画、運営及び参画について遵守事項
1.介護福祉教育糸かけ支援士の立場を守るため、「糸トレ」名称は、「知識の教授」「印刷物」として特許庁で商標
登録(2021 年 11 月 10 日現在、審査中)されていることを確認し、理解する。
2.介護福祉教育糸かけ支援士以外の者が「介護福祉教育糸かけ支援士」と「糸トレ」及び「糸チャレ」を名乗る
ことはできない。
3.第三者による介護福祉教育糸かけ支援士資格講座テキスト、糸チャレテキストなどの使用を防ぐため、あるい
は不正確で誤った理解の拡散を防ぐためにも発行物、印刷物の引用、複製は一切禁止されている。
4.正確に糸トレを伝えるための役目を果たす。
5.業務とかかわる介護福祉教育糸かけ支援士活動を企画、運営及び参画する際には、公共性及び社会的信頼を得
ること、並びに自己の責任を十分に自覚し、以下のことに留意しなければならない。
a)個人又は団体の主催する企画、運営及び講師等としての活動に際しては、参加者等にわかりやすい情報開示を
行う。
たとえば、イベント名・日程・場所・参加費・介護福祉教育糸かけ支援士氏名、主催、お問合わせ先、参加お申
し込み方法などを明示する。
b)テレビ・ラジオの出演又は一般雑誌等への執筆においては、対象者に対する守秘義務、対象者の人権・尊厳を
守るよう細心の注意を払う。
c)活動の際には「糸トレ」「一般社団法人 SVAHA」を必ず明記する事。

第 8 条 相互啓発及び倫理違反への対応
同じ専門家集団として倫理、資質の向上について相互啓発に努め、違反に対しては、以下のとおり対応するとと
もに、協会の調査等に積極的に協力する。
1.不適当と考えられるような活動や言動に接したときには当該会員に自覚を促すこと。
2.知識、技術、倫理観及び言動等において介護福祉教育糸かけ支援士の資質に欠ける場合又は資質向上の努力が
認められない場合、同様に注意を促すこと。
3.上記 1 及び 2 を実行しても当該会員に改善がみられない場合、又は上記 1 及び 2 の実行が困難な場合は、客観
的な事実等を明確にして一般社団法人 SVAHA に記名にて申し出ること。
4.運営委員会は,会員の本綱領に対する違反行為について当該会員に対して以下に定めるいずれかの処分を行う
ことができる。
a)違反行為に対する戒告
b)介護福祉教育糸かけ支援士に関する資格の一定期間の停止
c)資格の剥奪
d)会員の除名
5.被処分者が前項の処分について異議があるときは、一般社団法人 SVAHAに対して再度の審査を求めることが
できる。
附則本綱領は、2022 年 1 月 10 日より施行する。